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最高裁判所第三小法廷 昭和26年(あ)380号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

記録を調査すると、本件の上告趣意書差出期間の最終日である昭和二六年三月七日原審弁護人高橋清吉から上告趣意書と題する書面が当裁判所へ差出されたが、被告人から同人を当審における弁護人に選任する旨の書面は同月一六日に至って始めて差出されたことが明である。上告趣意書を差出すべき期間を経過した後に差出された弁護人選任届によっては、その以前に差出された弁護人名義の上告趣意書を追完してその差出を有効とすることができないことは当裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一二九号、同年六月一二日第二小法廷判決、同年(れ)第四〇二号、同年七月六日第三小法廷決定)。されば本件においては上告趣意書を差出すべき期間内に上告趣意書が差出されなかったことに帰着するので刑訴法第四一四条、第三八六条第一項第一号により裁判官全員一致の意見により主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上 登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介)

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